利用規約
講座受講規定
この規定は一般社団法人3Charatリーディングアカデミー(以下「当協会」という。)が開講している講座について定めるものです。
各講座にお申し込みの方は、この規定の内容と条件に同意の上、お申し込みご入金ください。 尚、判定会における所要事項については、「講座」を「判定会」、「受講」を「参加」と読み替えるなどし、当該規定を準用するものとする。
第1条 受講契約の成立
- 受講希望者は、当協会の定めるその他の手続きに従って、受講申込を行い、氏名・住所・電話番号その他当協会の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとします。
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次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する方は、講座の受講申込を行うことができません。
- 20歳未満の者
- 後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けている場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力であると認められる者
- 罰金刑以上の刑事罰を受け、3年を経過しない者
- その他当協会が講座の受講者としての不適切であると認められる者
- 講座開催日5営業日前までに講座受講料をお振込いただき、当協会がご入金を確認後、受講契約が成立したものとします。
- 前項にかかわらず、受講料のお支払いにクレジットをご利用になる場合は、利用審査によりクレジット契約が有効に成立したとき受講契約が成立したものとします。
第2条 解約・返金・クーリングオフ・退会
講座受講契約後における解約・返金についての取扱いは下記のとおりとします。但し、イベント性が高い判定会については、講座としての性格から著しく外れ、イベント参加料の性格が強いため、本条の適用範囲から除外し、別に定めるキャンセル料の基準を適用するものとします。
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講座開始前の解約・返金について
- 受講生のご都合により講座受講をキャンセルする場合は、ご入金日から8日以内にキャンセルのご希望をご連絡いただけましたら返金をお受けします。 ただし、振込手数料はご本人さまのご負担とさせていただきますのでご了承ください。 ご連絡先: aeruba@3charat.com 当協会本部事務局
- この場合、いただいた個人情報は全て削除いたします。
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講座開始後の解約・返金について
講座開始後、講座受講を継続することができない合理的な理由が発生した場合は、当協会まで下記事項をご連絡下さい。
① 受講生番号・お名前 ② お申込内容 ③ 紹介者 ④ 解約理由(任意)
ご連絡先: aeruba@3charat.com 当協会本部事務局
なお、解約申込における「講座受講を継続することができない合理的な理由」については例として、ご本人の死亡、重大な心身の疾病、妊娠・出産、勤務先の倒産、長期に渡る海外転勤・海外留学、遠隔地への転勤、ご家族の介護等により著しく環境が変わった場合等が想定されます。但し、この事由以外での解約を制限するものではありません。 -
講座開始後の返金額
返金額の算定については、次の通り取り扱います。
- 原則、講座修了後のご返金は行いません
- 初回受講時に、初級講座と合わせて、上位講座とセットでお申し込みの場合は、初級講座の受講以降においては、未受講のセット講座の返金に関しては応じます。
- 解約日は当協会にご連絡頂いた日といたします。
- クレジットカードで受講料のお手続きをされた方は、入金日を含む8日間(クーリングオフ期間)を過ぎてのキャンセルの場合、講座開催日に関わらず、実費手数料を別途頂戴致します。
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クーリングオフについて
- お客様が当協会の講座にお申し込みをした場合、入金日を含む8日間 は、書面により無条件に受講契約のお申し込みの撤回、または受講契約の解除を行うことができます(これを「クーリングオフ」といいます)。
- クーリングオフの効力は、お客様が講座受講料ご入金(受講契約完了日)後8日以内に、受講契約のお申し込みの撤回または受講契約の解除をする旨の書面を発信した時(郵便消印日付・メール送信時)に生じます。
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クーリングオフがなされた場合のお取扱いは以下のとおりです。
- お客様は違約金、損害賠償を支払う必要はありません。
- 講座を既に受講されている場合でも、既受講分の対価を支払う必要はありません。また既にお渡しした教材等がある場合、その返還に要する費用も当協会が負担いたします。
- 既に受講料の全部または一部を支払っている場合には、全額返金いたします。
- 返金に関する全ての費用(銀行振込手数料等)はお客様負担といたします。
- 受講契約の撤回に関する事項につき当協会が不実のことを告げる行為をしたことにより、告げられた内容が事実であるとの誤認をし、または威迫したことにより困惑したために、お客様がクーリングオフ期間を経過するまでにお申し込みの撤回を行わなかった場合には、当協会が経済産業省令で定めるところにより、受講契約の撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
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退会について
受講実績の抹消をご希望の方は当協会までご連絡ください。
ご連絡先: aeruba@3charat.com 当協会本部事務局
第3条 著作権等
- 当協会が提供する教材、講座、インターネット上で提供する「性格分析」「婚活に関するノウハウ」などの知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等)は全て当協会に帰属します。受講目的以外で、私的利用の範囲を超えて、これらを当協会の許可なく無断で、使用、複製・改変(3Charatのアレンジ等も含む)、講座内容の録画・録音、第三者提供、譲渡、他のビジネスへ盗用することは固く禁じます。
- 講座受講手続きにおいて発行されたID・パスワードを第三者に開示し譲渡あるいは貸与することはできません。
第4条 個人情報保護等
- 個人情報保護方針については、別に定める「個人情報取り扱い規定」の通りとします。
- 受講中において、会場の風景を撮影する目的であったとしても、肖像権保護の観点から映り込む人物がいる場合、当該受講生本人の許可なく撮影することを禁じます。また、オンライン講座においては、スクリーンショットをはじめとする画面の撮影・保存も禁じます。
- 前項については、万が一、受講生同士において許可なく盗撮行為等が行われ、その様子をSNSやWeb上に頒布するなど、第三者に提供するなどした場合に、ある特定の受講生が肖像権を侵害されるなどして受けた損害については、当協会は責任を負いかねます。
- オンライン講座においては、匿名による参加を希望する場合において画面に表示される氏名を変更するほかに、画面に映り込む背景内の秘匿情報の目隠しや保護などについては、自己の責任において行うものとし、誤操作による実名表示や背景の映り込みなどにより、情報が漏えいしたとしても、当協会は責任を負いかねます。
第5条 その他禁止事項
講座受講に際して、前2条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を禁止します。
- 講座以外の判定会などの行事において、直接連絡が取りあえる連絡先などの個人情報の提供を求める行為及びお互いにそれを交換する行為。
- マルチ商法やネットワークビジネス、宗教や政治活動の勧誘行為。
- 他の受講者への暴言、誹謗中傷行為。
- 公序良俗に反する行為。
第6条 違反に伴う損害賠償等
- 前3条に規定するいずれかの違反が発覚した場合は、第1条第2項第5号に規定する受講資格の欠格事由に該当するものとみなし、受講資格をはく奪するものとし、その場合においては、その後いずれの講座の受講も認めないものとします。また、講座開催中にその違反が発覚した場合は、講師の判断で、直ちにその場から退出させるものとします。
- 前項に該当した場合は、受講前であったとしても、受領済みの受講料は返金しません。
- 第1項に該当した者は、第2条第6項に規定する退会措置を当協会が強制的に講ずるものとし、それまでの全ての受講履歴を抹消し、認定資格も全てはく奪するものとします。
- 当協会は、前3項に規定する措置とは別に、その違反行為を行った者に対して、当協会が被った損害の全ての賠償を請求するとともに、刑事告訴を行うことがあります
第7条 不可抗力
地震、火災、その他の天変地異等により予定会場が利用できず講座を開講できない場合や、通信機器や回線の障害または当協会のコンピュータの障害、メンテナンス等によっては、講座を一時的に停止または中止することがあります。その場合にお客様が被った損害等について当協会は責任を負いかねます。
第8条 合意管轄
受講契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条 その他
- 本規程に定めのないものについては、当協会ホームページ、各種パンフレット、その他当協会が定める諸規定によるものとします。
- 本規定は、予告なく内容を変更することがあります。
- 本規定は、2020年12月10日をもって発効します。
一般社団法人 3Charatリーディングアカデミー
一般社団法人 3Charatリーディングアカデミー 受講生規約
一般社団法人 3Charatリーティングアカデミー(以下「当協会」という。)の受講生に関する規約を、以下の通り定めます。
また、当協会が随時発表する当規約に関する関連諸規約も当規約の一部を構成するものとします。
第1条(各講座受講生に付与する資格、業務内容)
当協会が運営する各講座を受講し、各資格認定を受ける者(以下「各講座修了受講生」という。)に関し、次のとおり定めます。
- 各講座修了後、認定料の納付と本規約への同意を確認したのち、当協会から、各ディプロマの発行を受けるものとします。その際、別に定める事項を届け出るものとします。
- 前号の場合、当協会が別に定める登録料と初回年会費を納入することで、次の業務を行うことができます。
- 認められた講座・イベントを当協会が指定する手順・方法に従い開催すること
- 当協会が作成した冊子・リーフレット等(以下「ツール」という。)の購入及び販売
- 当協会が作成したグッズ・商材等(以下「グッズ」という。)の購入及び販売
- 当協会が開催・運営する講座・イベントなどでのグッズの使用及び販売
- 当協会が開催・運営する講座・イベントなどでのグッズや当協会の事業の広告
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各講座修了受講生は、登録期間中に限り、当協会が別 に定める条件に従って、自らの資格を第三者に示す目 的において、右図の商標を使用することができます(以 下、3Charatの表記及び右図の登録商標から派生する商 品等表示を総称して「3Charatブランド」という)。
- その他、当協会が別に定める各講座修了受講生としてできる業務等
- 年会費の年度は、4月1日から3月31日までとします。
- 初回登録期間の終期は、登録後到来する3月末日までとし、毎年3月20日までに、更新年会費を納入することで、さらに1年間、会員登録を継続することができます。
- 年会費未納の場合、資格認定は剥奪しませんが、ディプロマ発効前の受講生の扱いとなり、年会費納入までは当該年度において、第2号に掲げる業務は行えません。但し、当協会主催の行事に受講生価格が設定されている場合は、受講生価格で参加することができます。
- 就業先に副業禁止等の制約がある場合には、任命権者の承諾を必要とします。
- 当協会に登録された情報(以下「個人情報」という。)に誤りがあった場合については、この限りではありません。
第2条(当協会の業務支援)
当協会は各講座修了受講生に対して、以下の業務支援を行うものとします。
- 各講座のカリキュラム、テキスト・教材等の提供
- 受講生番号の発行、受講生の管理
- 講座修了者に対するディプロマ発行業務
第3条(変更の届出)
- 各講座修了受講生は、当協会への登録事項に変更が生じた場合は、当協会所定の手続きにより、当協会に対し、速やかに変更内容を届け出るものとします。
- 前項の届出を行わなかったことにより、当該受講生が不利益を被ったとしても、当協会は、一切その責任を負いません。
第4条(著作権等の保護)
- 3Charatブランドをはじめ、当協会が提供する教材、講座、インターネット上で提供する「性格分析」「婚活に関するノウハウ」などの知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等)は全て当協会に帰属します。
- 各講座修了受講生は、前項に規定する当協会に権利の帰属する知的財産全てを、営業秘密事項であることを認識した上で、外部に漏えいしないように管理する責任を負うものとします。
- 各講座修了受講生は、第1項に規定する当協会が知的財産権有するもの全てにおいて、当協会の許可なく無断で、それらを使用、複製・改変行為並びに不特定多数の者への提供、譲渡を行うことは、知的財産権の侵害、営業秘密事項の漏えいに該当するため、それら行為を一切禁止します。
- 前3項の規定にかかわらず、あらかじめ当協会が内容の事前審査を行い、承諾をした場合に限り、各講座修了受講生が自主的に作成した「講座・イベントの開催告知チラシ(画像含む。)」の頒布を許可するものとします。それ以降においては、日時と会場のみを変更する場合に限り、事前の届出は不要とします。
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3Charatブランド使用などの取り扱いについては次のとおりとします。
- 各講座修了受講生が、自己の携わる事業に就業中に、3Charatブランドを使用して本協会 に関する業務を行う際には、その表示にかかる権利が当協会に帰属するものあり、自己の携わる事業に係る商品等表示ではない旨を明示するものとし、第三者に誤認を与えないように努める義務を負うものとします。
- 各講座修了受講生が、別に定める特定業種に経営者として携わる場合は、当協会が定める業種別の必須講座(有料)を受講し、修了するとともに、別に定める手続きを経た場合に限り、3Charatブランドを当該特定業種のブランド表示として使用することができるものとします。
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次に掲げる業種に携わる者については、前項の規定に関わらず、その就業中に本協会に規定する業務を実施することを禁止します。
- 結婚を希望する者に対する、異性紹介・婚活支援等を行う事業。但し、協会と別途業務提携に関する契約を締結した者についてはこの限りでない。
- 風俗営業法に基づく風俗営業・性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 特定商取引法に基づく連鎖販売取引に該当する事業
第5条(報酬【各講座修了講師料】)
- 各講座修了受講生は開催した講座受講料に対して、当協会が別に定める計算方法により算出した各講座修了講師料等を受け取ることができます。なお、各種受講料・教材費及び各講座修了講師料等は変更することがあります。
- 各講座修了講師料等の支払いは当協会が行い、場合によっては所得税を源泉徴収することがあります。
【源泉徴収の対象となる方】
- 個人事業者の方(法人格の方は対象外)
- 1ヶ月の報酬の額が12万円を超える方
【所得税率】(報酬額-12万円)× 10.21%
なお、上記計算方法は、法の改定により税率等が変更される場合があります。
第6条(費用負担)
各講座修了受講生が各講座を開催するために要する各種機材、通信費、会場費その他これらに付随して運営に必要となる全ての費用は、すべて当該受講生の負担とします。
第7条(資格認定の有効期間)
資格認定の有効期間は、当協会が各講座修了受講生に対してディプロマを発行した日から起算して1年間とします。ただし、有効期間満了日の60日前までに、当協会と当該受講生のいずれからも認定抹消の意思表示がない場合には、本認定は同一条件をもってさらに1年間継続するものとし、それ以降も同様とします。
第8条(禁止事項等)
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当協会の各講座修了受講生の認定を受けた者は、次の各号に掲げる行為を禁止します。
- 第4条、第14条及び第15条に規定する全ての禁止行為
- 当協会の事前許可なしに、各講座を開催すること
- 当協会の事前許可なしに、各資格を譲渡、継承すること
- 当協会の事業内容等を利用して、宗教的勧誘と疑われる行為をすること
- 本人の意思に反し、当協会の受講生等に対して、当協会の運営目的と関係のない資格の斡旋や販売行為等を行うこと
- 当協会の事前許可なしに、商材の不正な購入・販売をすること
- 当協会の承認を得た場合を除き、当協会にて行う事業と同一の事業を行うこと
- 故意または重大な過失により当協会の運営を妨害する行為
- 故意または重大な過失により当協会の信用を失わせるような行為
- 犯罪その他社会や他の受講生等からの信用を失う行為
- 暴力団等反社会的勢力に所属、又は、何らかの関与を行っていると認められる行為
- その他、当協会の受講生として適当でないと、当協会が認定する行為
- 前項に違反した場合、当該各講座修了受講生は当協会に対して、違約金として金300万円又は甲が被った実際の損害額のいずれか高い額を支払う義務を負うものとします。
第9条(各講座修了受講生の自発的な認定抹消)
各講座修了受講生は、認定の抹消を希望日する60日前までに当協会が定める方法により当協会に通知することにより、当該認定抹消希望日をもって本認定を抹消することができるものとします。なお、通知の際、抹消希望日の指定がない場合又は当協会が正規に受領した日が既に、当該抹消希望日まで60日未満の場合、当該抹消希望通知が当協会に到達した日より60日後を認定抹消希望日とみなすものとします。
第10条(各講座修了受講生への協会としての認定録抹消)
当協会は、各講座修了受講生が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該受講生への事前の通知若しくは催告を要することなく、当該認定を抹消または、1ヶ月以上の活動停止処分にすることができるものとします。
- 講座受講登録の申込み、内容の変更、その他通知内容等に虚偽記入があった場合
- 当規約に違反し、当協会からの違反是正催告があったのにも関わらず、合理的な期間内に是正されない場合
- その他、当規約を履行することが困難となる事由が生じた場合
第11条(有効期間終了後の処理)
各講座修了受講生は、認定有効期間が終了した場合に、各講座・イベント開催の業務にあたって当協会から提供を受けたテキストや資料(全部又は一部の複製物を含みます。以下、同様とします。)がある場合、これらを認定有効期間終了後直ちに当協会に返還又は当協会の指示により破棄し、スマホ、カメラなどで撮影したテキストや資料についても、当該機器から消去するものとします。
第12条(業務支援の一時的な中断)
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当協会は、次の各号いずれかの事由に該当する場合、各講座修了受講生に事前に通知することなく、一時的に第2条の業務支援を中断することがあります。
- ① システムの関連設備の保守を定期的又は緊急に行うとき
- ② システムで利用する通信回線、電力等の提供が中断されたとき
- ③ 火災、停電等によりシステムの運営ができなくなったとき
- ④ 地震、台風、洪水、津波等の天災その他の非常事態が発生し、またその恐れが生じたために、法令・指導により通信の制限等の要請、指示があった場合又は当協会において制限等が必要と判断したとき
- ⑤ その他、技術的な事由によりシステムの運営ができなくなったとき
- 当協会は、前項の事由により業務支援の遅滞又は一時的な中断が発生したとしても、これに起因して、各講座修了受講生、顧客又は第三者が被った損害については、一切責任を負わないものとします。
第13条(免責事項)
- 各講座・イベント開催の業務において、各講座修了受講生の責に帰すべき事由により当協会、受講生その他の第三者に損害が発生した場合又は権利が侵害された場合、当該各講座修了受講生は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当協会に対する金銭その他の請求を行わないものとします。
- 各講座修了受講生は、各講座・イベント開催の業務の履行にあたり、当協会に対して一切の迷惑損害をかけないものとします。
- 天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他当事者の責に帰し得ない事由による当規約に基づく業務の履行の遅滞又は不能が生じた場合は、当該当事者はその責を負わないものとします。
第14条(個人情報の取扱い)
各講座修了受講生は、各講座・イベント開催の業務を履行するにあたって、受講生等から個人情報を取得した場合、当協会が別に定める「個人情報の取り扱い規定」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第15条(秘密保持)
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当協会と各講座修了受講生は、本認定有効期間中及び有効期間終了後においても、それぞれ相手方より開示又は提供された営業上又は技術上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。(ただし、その情報が次の各号に該当する場合についてはこの限りではありません。
- ① 開示されたときに既に自ら所持していた情報
- ② 開示されたときに既に公知又は公用であった情報
- ③ 相手方から開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報
- ④ 相手方から開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報
- ⑤ 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- ⑥ 法律の定めにより、開示を要求された情報
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本規約に定めた業務の目的範囲内でのみ使用するものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、秘密情報に関する資料等を相手方に返還又は消去するものとします。
第16条(入会・登録・登録抹消・退会の定義)
当協会に入会してから退会するまでの手続きは次のとおり定義します。
- 当協会において、講座受講規定(以下「受講規定」という)に基づいて行う初回の受講をもって入会とします。
- 認定は、第9条の規定により意思表示を行うことで自主的に抹消できます。
- 当協会から退会したい場合は、受講規定第2条第6項のとおり当協会に問い合わせのうえ、当協会の定める方法により、その意思を当協会に通知することで、自主的に退会できるものとします。但し、資格認定を受けた者が退会する場合は、併せて、当該認定を抹消するものとします。
- 第10条により認定を抹消する場合は、当協会から強制的に退会もさせるものとし、同条第2号に基づき、違反の是正催告を行った場合においては、合理的な期間内に是正されない限り自主的な登録抹消も退会も認めないものとします。
- 受講規定第1条に基づき正当に受講した受講生についても、受講後に同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、当協会から退会させるものとします。尚、その判断においては、当規約第10条の規定を準用して判断するものとします。
- ③④⑤による退会については、③による自主的な退会の場合のみ、再入会又は再受講を認めるものとします。但し、その場合は、①に定める入会と同様に扱うものとします。
- 事由の如何を問わず、認定を抹消した場合は、関係する全ての認定証を当協会に返送するものとします。
- 如何なる認定抹消及び退会も、その後は、年会費納付の有無に関わらず、その時点で、第1条に定める業務を行うことはできません。
第17条(遵守事項)
第4条、第13条、第14条、及び第15条に定める事項については、それが遵守できない場合、第8条⑫に該当するものとします。
第18条(違反等の認定)
- 第10条各号への該当判断及び同条第2号における規約違反の認定(以下「違反等の認定」という)については、当協会がこれを行うものとします。
- 当協会は、違反等の認定を正確に行うため、必要に応じて、本人に事実確認をすることがあります。その場合は、期限を区切って、当該確認事項への回答、説明及び弁明の機会を与えるものとし、それを踏まえて違反等の認定を行うものとします。
- 定めた期限内に前項の回答、説明及び弁明がない場合、または自主的な認定抹消、及び退会手続きを行おうとする者は、当該事実を認めたものとみなします。
第19条(違反等の認定者について)
- 当協会は、所属する受講生及び各講座修了受講生が、安心して受講し、また事業を行う環境を提供することを目的に、第16条④及び⑤に基づき退会処分を受けた者は、当協会の各講座修了受講生のみが見られる専用のWebサイトにて、その事実とその氏名を公表することがあります。なお、当該規定を設けていることにより、その公表については、当該本人が了承したものとみなします。
- 第16条④及び⑤に基づき退会処分を受けた者は、その後は、当協会名を用いての一切の行為を禁止します。
- 各講座修了受講生は、事由の如何を問わず、登録を抹消した場合は、その後においても、第4条、第11条、第13条、第14条、及び第15条を遵守しなければならないものとします。
- 受講生は、事由の如何を問わず、退会した場合は、その後においても、受講規定第3条を遵守しなければならないものとします。
- 前3項が遵守できない場合は、第1項に準じ、その事実とその氏名を公表するとともに、退会後における行為については、協会Webサイトに公表することがあります。なお、当該規定を設けていることにより、その公表については、当該本人が了承したものとみなします。
- 第1項及び前項については、各協会がその運営に甚大な損害を被る場合、またその名誉を毀損された場合は、刑事告訴を行うことがあります。
第20条(各規約等の通知方法)
- 当協会からの受講生及び各講座修了受講生の通知は、別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールもしくは文書発行、又は、その他当協会が適当と認める方法によるものとします。
- 前項の通知については、当協会が定めるWebサイト上へその通知内容または、その内容を具備した内容をアップロードした時点で、その通知が正当に完了したものとみなします。
第21条(当規約の効力)
- 当規約に定める手続きは、これを制定する前に行った当協会に関する全ての全ての手続きに対しても、その効力が及ぶものとします。
- 当規約は、予告なく変更することがあります。その場合の効力も第1項に準ずるものとします。
第22条(合意管轄等)
当規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(規定外条項)
当規約に規定のない事項や、本規定条項の解釈に疑義を生じたときは、当協会と各講座修了受講生とで別途協議して解決するものとします。
2020年12月10日制定